当然ですが、誰しも準備してがんになるわけではありません。
突然がんと言われ、あれよあれよという間に思ってもみない高額な治療費がのしかかってくることもあるでしょう。
そんなとき、備えがない場合にどうすれば良いでしょうか。
今回はがんとお金にまつわるテーマのひとつでもある、治療費が払えない場合にどうすれば良いかについてご説明します。
目次
保証人が支払う
多くの病院では入院時に「保証人」というものを求められます。
これは例えば患者の意識がなく治療の意思決定ができない場合に代わりをつとめたり、急変して亡くなった場合に身元引受人となる人が必要となるからですが、もう一つ大きな理由に「患者が医療費の支払いができなかった場合に代わりに料金を支払う人」が必要だからです。
ですので、患者が何らかの理由で治療費が払えない場合、病院側は保証人から回収することになります。
分割払いをする
病院によっては、相談のうえ治療費の分割払いに対応してくれることがあります。支払いを求められる前にあらかじめ、かかっている病院に相談しておくと良いでしょう。
相談窓口は各病院に設置されている医療相談室(病院によって名称は異なる)です。ケースワーカーが相談にのってくれるでしょう。以下でご紹介する公的制度の紹介もしてくれます。
公的制度を活用する
治療費の支払いに困ったときは医療費の支援制度を利用することもできます。
高額療養費制度
一定額以上の入院費がかかったとき、払い戻しを受けることができる制度です。最終的に支払う金額は年齢や所得によって異なりますが、低い人だと1万円代となる場合もあります。
健康保険組合など公的な保険機関に加入していれば誰でも利用することができますが、利用するときはあらためて手続きが必要です。
限度額適用認定証
高額療養費制度を利用する場合、入院費が戻ってくるといっても、一度はその場で入院費の支払いをしなければなりません。
手元にお金がなく入院が長引くことが予想されるときには、この限度額適用認定証を用意しておくことで減額された分だけの支払いが可能になります。
高額療養費制度とともに事前に健康保険組合に申請しておきましょう。
高額療養費貸付制度
限度額適用認定証の提出が間に合わず、1~3割負担で医療費を支払わなければならないにもかかわらず、高額療養費の還付まで待っている余裕がない場合に利用できます。加入している保険組合や自治体によって異なりますが、高額療養費の申請によって帰ってくる金額の8~9割を無利子で貸し付けしてくれます。
医療機関の承諾を得ることが必要ですので、利用する場合は病院と加入している保険の窓口に連絡します。
限度額適用認定証を発行してもらうのがベストですが、やむを得ない場合はこの制度を利用しましょう。なお、限度額適用認定証を利用しても高額療養費貸付制度を利用しても、最終的な支払額は変わりません。
医療費控除
一定額以上の医療費の支払いをした人が、確定申告のさいに還付金を受け取れる制度です。対象はその年1年分の医療費の合計額です。
この制度は、一度は治療費を支払ったうえで、数か月後に払い戻しを受ける制度ですので、支払いのさいにはお金が必要となりますが、一世帯全員の医療費を合計することができるという利点もありますので対象となる人も多いでしょう。
申告には支払い時に受け取った領収書が必要です。
傷病手当金制度
会社員と公務員が病気のために働けず、収入が得られなかった場合に生活費の保障をしてくれる制度です。一日あたりの収入で計算し、その一部を受け取ることができます。
この制度を活用することで、まったく収入がなくなったとしてもある程度の金額を生活費や治療費にまわすことができるでしょう。連続して4日以上仕事を休んだ場合が対象です。申請先は加入している保険の窓口です。
高額療養費受領委任払い制度
国民健康保険加入者でしたら、委任払いという高額療養費制度の手続きを利用することもできます。医療費の支払いが難しく生活を維持するのが困難な人が対象です。
個人の病院への支払いが限度額になることは変わりありませんが、国民健康保険へ医療費を支払うことが困難であることを申請すると、限度額を超えた金額を保険者から直接医療機関へ支払うことになります。それにより患者さんの一時的な負担を軽減することができます。
申請に必要な手順や書類は各自治体により異なります。
中小企業従業員生活資金融資
中小企業に勤めている場合は、中小企業従業員生活資金融資を利用することも可能かもしれません。こちらは治療費に限らず冠婚葬祭費や生活費などさまざまなケースでお金が必要となった場合に融資を受けることができる制度です。
お金の使い道が限定されていませんので便利な制度ですが、融資ですので返金に利息がつくことに注意してください。融資を受けられる条件、金利は各県によって異なります。
無料低額診療事業
無料低額診療事業とは、無料、もしくは低額な料金で診療を受けることができる医療機関です。低所得者やホームレス、DV被害者など特殊な事情がある人が対象となります。
申請は、まず社会福祉協議会や福祉事務所に本人が相談します。そこで診察券が交付されますので、その診察券を持って対象となる病院に行くことで保険診療内の医療費が減免となります。
全ての病院が対象でありません。東京都の対象施設は東京都福祉保健局ホームページに掲載されていますので参考にしてください。
・東京都の無料低額診療事業実施施設一覧
参考:東京都福祉保健局ホームページ
その他の方法
金融機関から借り入れ
一時的にお金はなくても、いずれ返す当てがある場合はお金を借りてひとまず病院に支払いをするという手段があります。
治療費の支払いをする前に相談することが大切です
今回ご紹介したものは対象となる人がそれぞれ限定されています。また、治療を受けている医療機関によっても対応が異なります。
まずは、いざ治療費の支払いが必要となる前に、病院に相談すること、これらの公的な制度のなかで該当するものがないか検討してみてください。
国立がんセンターがん情報サービス
https://ganjoho.jp/public/support/backup/public_insurance.html
全日本民医連
https://www.min-iren.gr.jp/?p=20135